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植村裁判

元朝日新聞記者、植村隆氏の全面敗訴に終わったはずの「慰安婦〝捏造〟訴訟」をめぐって判決を曲解した記事が流れている。「捏造はなかったことが明確になった」というものだ。司法の判断を自分たちの都合のいいように解釈するかのような言論は法治社会を危うくするものだ。


慰安婦巡り元朝日記者の敗訴確定
最高裁、上告退ける決定

ー植村裁判ー
平成26年6月より令和2年8月の間で『史実に見る慰安婦』パネル展を道内で35回開催致してまいりました。
その間平成30年5月の25回目の開催前日に配達証明で<植村裁判を支える市民の会=共同代表上田文雄、香山リカ氏他>から「警告書」「文書」が届き、エルプラザには展示をさせない「署名用紙」<札幌市に人種差別撤廃条例をつくる市民会議>が届いております。
これは表現行為前に事前抑制警告は表現の自由に対する大きな脅威であり、民主主義の根幹を損なう行為であります。
【武漢ウイルス】拡大感染に鑑み36回開催を延期しておりますが裁判確定にかかわらずこれからもパネル展は継続致しますのでご支援のほどよろしくお願いいたします。


「慰安婦問題パネル展」実行委員会


元朝日記者の慰安婦記事訴訟、
東京高裁も控訴棄却

 「慰安婦記事を捏造(ねつぞう)した」などと指摘する記事や論文で名誉を傷つけられたとして、元朝日新聞記者の植村隆氏(61)が、文芸春秋と麗澤大学の西岡力客員教授(63)に計2750万円の損害賠償と謝罪記事の掲載などを求めた訴訟の控訴審判決が3日、東京高裁であった。白石史子裁判長は、植村氏の請求を棄却した1審東京地裁判決を支持し、植村氏側の控訴を棄却した。
 朝日新聞記者だった植村氏は平成3年8月、韓国人元慰安婦とされる女性の証言を初めて掲載した。西岡氏は記事について「意図的に事実を捏造した」と批判する論文を発表し、26年の雑誌「週刊文春」では「“慰安婦捏造”朝日新聞記者がお嬢様女子大教授に」との見出しを付けた記事で同趣旨の指摘をした。
 1審判決は、元慰安婦とされる女性について、植村氏は日本軍に強制連行されたとの認識がなかったのに「戦場に連行された」との事実と異なる記事を書いたと認定。強制連行したと報じるか報じないかで報道の意味が変わり得ることを十分に認識していたとして、西岡氏らの指摘は「公益目的で、重要部分は真実」と判断していた。

産経新聞2020/03/03 15:09

植村隆氏による札幌高裁控訴棄却判決について
櫻井よしこオフシャルサイト

札幌高等裁判所にて昨年10月10日控訴審が結審。
判決言い渡しは令和2年2月6日(木曜日)行われた。
定員73人に対し傍聴希望者105人で抽選。

判決主文は次の通り。
1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
以上
uemuraA
↑判決を待ち受ける報道陣

uemuraB
↑報道陣前で判決抗議集会
※投稿コメント:日本の裁判所には、まだ、良心、常識があることに一安心です。それにしても、今日も含め過日の審理に図々しくも顔を並べる前札幌市長や弁護士の取り巻き連中の人数の多さ。つくづく思う、我々の敵は、国内に蔓延しているii

⇩植村裁判判決要旨、植村・櫻井両氏の記者会見動画は下記続きをご覧ください<。⇩

慰安婦報道訴訟、植村氏の請求棄却 東京地裁
2019.6.26 11:59 産経ニュース
「慰安婦記事を捏造(ねつぞう)した」などと指摘する記事や論文で名誉を傷つけられたとして、元朝日新聞記者の植村隆氏(61)が、文芸春秋と麗澤大学の西岡力客員教授(63)に計2750万円の損害賠償と謝罪記事の掲載などを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。原克也裁判長(大浜寿美裁判長代読)は「指摘は公益目的で、重要部分は真実」などとして植村氏の請求を棄却した。植村氏側は控訴する方針。

 朝日新聞記者だった植村氏は平成3年8月、韓国人元慰安婦とされる女性の証言を初めて掲載した。西岡氏は記事について「意図的に事実を捏造した」と批判する論文を発表し、26年の雑誌「週刊文春」では「“慰安婦捏造”朝日新聞記者がお嬢様女子大教授に」との見出しを付けた記事で同趣旨の指摘をした。

 判決では、植村氏は、元慰安婦とされる女性について日本軍に強制連行されたとの認識がなかったのに、「戦場に連行された」との事実と異なる記事を書いたと認定。「強制連行したと報道するのとしないのとでは報道の意味が変わり得ることを十分に認識していた。記事は意識的に言葉を選択して記載したもの」として、西岡氏らの指摘は真実性があるとした。
 植村氏は、文春の記事で平穏な生活が侵害されたとも主張していたが、判決は「植村氏が大学教員を務めることの妥当性について問題提起をする目的があった」とし「公共の利害にも関わることを考慮すると、表現の自由の範囲内」として訴えを退けた。

 判決後に会見した植村氏は「非常に危険な司法判断。言論人として堂々と闘いを続ける」と述べた。

 文芸春秋法務・広報部は「当然の判決と受け止めています」とのコメントを出した。

敗訴認めず記者会見
植村裁判判決:11月9日
・・・・・・
原告 植村隆
被告 櫻井よしこ、ワック、新潮社、ダイヤモンド社
主文 1原告の請求をいずれも棄却する
    2訴訟費用は原告の負担とする

・・・・・・
【判決要旨】
・事案の概要
被告櫻井は,被告ワック社が発行する雑誌「WiLL」,被告新潮社が発行する「週刊新潮」,被告ダイヤモンド社が発行する「週刊ダイヤモンド」に,原告が朝 日新聞社の記者として「従軍慰安婦」に関する記事を執筆して平成 3 年 8 月 1 1 日の朝日新聞に掲載した記事(「思い出すと今も涙韓国の団体聞き取り」というタイトルの記事。以下「本件記事」という。)について「捏造である」などと記載する論文(以下「本件各櫻井論文」という。)を掲載するとともに,自らが開設するウェブサイトに上記各論文のうち複数の論文を転載して掲載している。
本件は,原告が,本件各櫻井論文が原告の社会的評価を低下させ,原告の名誉感情や人格的利益を侵害するものであると主張して,被告櫻井に対してウェブサイトに転載して掲載している論文の削除を求めたほか,被告らに対して謝罪広告の掲載や慰謝料等(各被告ごとに550万円)の支払を求めた事案である。
・当裁判所の判断
1、社会的評価を低下させる事実の摘示,意見ないし論評の表明
本件各櫻井論文を,一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容に従っ て判断すれば , 本件各櫻井論文のうちワッ ク社の出版する「 W i L L 」に掲載されたものには,①原告が,金学順氏が継父によって人身売買され,慰安婦にさせられたという経緯を知りながらこれを報じず,②慰安婦とは何の関係もない女子挺身隊とを結びつけ,金学順氏が「女子挺身隊」の名で日本軍によって戦場に強制連行され,日本軍人相手に売春行為を強いられた「朝鮮人従軍慰安婦」であるとする,③事実と異なる本件記事を敢えて執筆したという事実が摘示されており,被告新潮社の出版する「週刊新潮」及びダイヤモンド社が出版する「週刊ダイヤモンド」に掲載されたものにも,これと類似する事実の摘示があると認められるものがある。そして,このような事実の摘示をはじめとして,本件各櫻井論文には,原告の社会的評価を低下させる事実の摘示や意見ないし論評がある。
2、判断枠組
事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,上記行為には違法性がなく,仮に上記証明がないときにも,行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定される。また,ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,上記行為は違法性を欠くものというべきであり,仮に上記証明がないときにも,行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定される。
3、摘示事実及び意見ないし論評の前提事実の真実性又は真実相当性
(1)金学順氏が挺対協の事務所で当時語ったとされる録音テープや原告の取材内容が全て廃棄されていることから,金学順氏が慰安婦にさせられるまでの経緯に関して挺対協でどのように語っていたのかは明らかでない。また,金学順氏が共同記者会見に応じた際に述べたことを報じた韓国の報道のなかには,養父又は義父が関与し,営利を目的として金学順氏を慰安婦にしたことを示唆するものがあるが,慰安婦とされる経緯に関する金学順氏の供述内容には変遷があることからすると, 上記 1 ①の事実のうち金学順氏が慰安婦とされるに至った経緯に関する部分が真実であるとは認めることは困難である。しかし,本件記事には「だまされて慰安婦にされた」との部分があることや,被告櫻井が取材の過程で目にした資料(金学順氏が平成3年8月14日に共同記者会見に応じた際の韓国の新聞報道,後に金学順氏を含めた団体が日本国政府を相手に訴えた際の訴状,金学順氏を取材した内容をまとめた臼杵氏執筆の論文)の記載などを踏まえて;被告櫻井は,金学順氏が継父によって人身売買された女性であると信じたものと認められる。これらの資料は,金学順氏の共同記者会見を報じるもの,訴訟代理人弁護士によって聴き取られたもの,金学順氏と面談した結果を論文にしたものであるところ,金学順氏が慰安婦であったとして名乗り出た直後に自身の体験を率直に述べたと考えられる共同記者会見の内容を報じるハンギョレ新聞以外の報道にも,養父又は義父が関与し,営利目的で金学順氏を慰安婦にしたことを示唆するものがあることからすると,一定の信用を置くことができるものと認められるから,被告櫻井が上記のように信じたことには相当の理由があるということができる。また,これらの資料から,被告櫻井が,金学順氏が挺対協の聞き取りにおける録音で「検番の継父」にだまされて慰安婦にさせられたと語っており,原告がその録音を聞いて金学順氏が慰安婦にさせられた経緯を知りながら,本件記事においては金学順氏をだました主体や「継父」によって慰安婦にさせられるまでの経緯を記載せず,この事実を報じなかったと信じたことについて相当な理由があるといえる。
また,上記1②の事実については,本件記事のリード文に「日中戦争や第二次大戦の際,「女子挺(てい)身隊」の名で戦場に連行され,日本軍人相手に売春行為を強いられた「朝鮮人従軍慰安婦」のうち,一人がソウル市内で生存していることがわかり(以下略)」との記載があるが,原告本人の供述によれば,金学順氏は,本件記事の取材源たる金学順氏の供述が録音されたテープの中で,自身が女子挺身隊の名で戦場に連行されたと述べていなかったと認められる。このことに加えて,本件記事が掲載された朝日新聞が,本件記事が執筆されるまでの間に,朝鮮人女性を狩り出し,女子挺身隊の名で戦場に送り出すことに関与したとする者の供述を繰り返し掲載し,本件記事が報じられた当時の他の報道機関も,女子挺身隊の名の下に朝鮮人女性たちが,多数,強制的に戦場に送り込まれ,慰安婦とされたとの報道をしていたという事情を踏まえると,これらの報道に接していた被告櫻井が,本件記事のリード部分にある
「「女子挺(てい)身隊」の名で戦場に連行され」との部分について,金学順氏が第二次世界大戦下における女子挺身隊勤労令で規定された「女子挺身隊」として強制的に動員され慰安婦とされた女性であることが記載されていると理解しても,そのことは,一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈しても不自然なものではないし,女子挺身勤労令で規定するところの女子挺身隊と慰安婦は異なるものであることからすると,被告櫻井において本件記事が上記1 ②のような内容を報じるものであったと信じたことには相当の理由があるといえる。
そして,被告櫻井が,上記1①及び上記1②の事実があると信じたことについて相当の理由があることに加えて,原告の妻が,平成3年に日本政府を相手どって訴訟を起こした団体の常任理事を務めていた者の娘であり,金学順氏も本件記事が掲載された数か月後に同団体に加入し,その後上記訴訟に参加しているという事実を踏まえて,被告櫻井が,本件記事の公正さに疑問を持ち,金学順氏が「女子挺身隊」の名で連行されたのではなく検番の継父にだまされて慰安婦になったのに,原告が女子挺身勤労令で規定するところの「女子挺身隊」を結びつけて日本軍があたかも金学順氏を戦場に強制的に連行したとの事実と異なる本件記事を執筆した(上記 1 ③の事実)と信・じたとしても , そのことについては相当な理由がある。
(2)その他,本件各櫻井論文に摘示されている事実又は意見ないし論評の前提とされている事実のうち重要な部分については,いずれも真実であるか,被告櫻井において真実であると信ずるについて相当の理由があると認められ,意見ないし論評部分も,原告に対する人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱 したものとは認め難い。
4、公共性,公益目的性
本件各櫻井論文の内容及びこれらの論文を記載し掲載された時期に鑑みれば,本件各櫻井論文主題は,慰安婦問題に関する朝日新聞の報道姿勢やこれに関する本件記事を執筆した原告を批判する点にあったと認められ,また,慰安婦問題が日韓関係の問題にとどまらず,国連やアメリカ議会等でも取り上げられるような国際的な問題となっていることに鑑みれば,本件各櫻井論文の記述は,公共の利害に関わるものであり,その執筆目的にも公益性が認められる。
5、結論
以上によれば,本件各櫻井論文の執筆及び掲載によって原告の社会的評価が低下したとしても,その違法性は阻却され,又は故意若しくは過失は否定されると いうべきである。


◇原告植村隆氏の11月15日の外国特派員協会での記者会見
 櫻井氏は元慰安婦について、人身売買である、交渉であり、日本軍による強制連行はないから、日本政府には責任がないかのような主張をしております。そして私が書いた記事をねつ造と決めつけ、日本国と日本人の名誉を、名誉が著しく傷つけられたと非難しています。このようなずさんな取材で、事実に基づかない文章を書いた櫻井氏の責任を免除することは、非常に危険だと思います。この判決はフェイクニュースの蔓延を助長しかねません。

 私は言論人、ジャーナリストとして、言論の自由が最も大切だということを認識しています。しかしそれは事実に基づく、事実に基づいた取材を土台にしたものであることが当然だと思います。うそやいんちきを基にして一方的に他人を攻撃する言論の自由があるべきではないと思っています。このような判決によって、根拠薄弱な言論が横行することが、日本社会にとってはとても危険なことだと思います。また、このような判決が確定すれば、慰安婦問題についての日本国内での正しい理解を妨げることになり、真の解決をさらに難しくすることになるのではないかと危惧しています。

 櫻井氏は人身売買だから日本に責任はないかのように主張していますが、これは明らかに間違いです。仮に人身売買で慰安婦にされたとしても、戦時における性暴力の被害者であることに違いはなく、大きな人権侵害なのです。櫻井氏のような言説が日本に広まれば、日本はますます国際社会から孤立し、慰安婦問題の解決が遠ざかることになると思います。ありがとうございました。
(以下略)
・・・・・
◇被告櫻井よしこ氏の11月16日の外国特派員協会での記者会見
皆さん、今日はありがとうございました。たくさんの方においでいただいて、きのうは植村さんのお話を聞き、今日は私の話ということになりましたので、両方のお話をよく聞いてくださればと思います。今日の司会の方のご紹介をありがたく思いますけれども、まず私をリーディングリビジョニストというふうにご紹介なさいました。このこと自体が私はある種の価値判断をもって、一方的な見方をしているのではないかと思います。そして日本会議のことを言いましたけれども、私は日本会議とはなんの関係もありません。そのことだけは間違った前提でお話をしてほしくないと思いまして、今日これからのお話の前の大前提が間違っているということをまず指摘したいと思います。

 そのように申し上げた上で今日の私どもの、どのような形でお話を申し上げるかということについて説明させてください。11月の9日に札幌地方裁判所が下した判決の正しい中身について、まずご説明申し上げます。その部分は私の主任弁護人であります林いづみ先生にお願いをいたします。そのあとで私自身の所感を申し上げたいと思います。では林先生、お願いいたします。
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<林弁護士による札幌地裁判決の説明>
 はい。皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。お手元に英文で、このサマリーのようなものをお配りしております。この判決自体は本文だけでも68ページに及ぶ長文のものです。正確にサマリーを作ることは非常に困難です。しかし植村さんが昨日ここで配られた英文のディシジョンのサマリーには私は大きな、事実と違う、判決とは違う部分があると思っています。従って、あくまでもドラフト、仮の翻訳ですが本日、急遽、私がこれを作りました。

 皆さまご存じのようにこの事件の出発点は1991年8月11日に植村さんが朝日新聞に書いた記事にあります。その記事の前文、トップ記事の前文において植村さんは後に金学順さんと分かる人が女子挺身隊の名で戦場に連行されて慰安婦になった、その慰安婦のうち1人がソウル市内に生存していることが分かり、と報道しました。それから23年たって、朝日新聞はこの記事について、この女性が挺身隊の名で戦場に連行された事実はありませんとして、この記事の中の、女子挺身隊の名で戦場に連行され、の部分を誤りとして訂正しました。

 そこで植村さんについての、この植村さんが櫻井さんを提訴した名誉毀損事件のポイントは、植村さんが、金学順さんが継父によって慰安婦にされたという事実、経緯を知りながら報じず、そして慰安婦と無関係の女子挺身隊の名で日本軍によって戦場に強制連行されたという事実と異なる本件記事を、事実と異なることを知りながら執筆したということが本当であるかどうかという点がポイントです。結論として判決において裁判所は櫻井論文に記述された事実は真実であると証明されているか、事実の重要な部分を真実と信じるについて相当な理由があると認めました。
(以下略)
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コメント

R02/02/06 植村控訴審

日本の裁判所には、まだ、良心、常識があることに一安心です。それにしても、今日も含め過日の審理に図々しくも顔を並べる前札幌市長や弁護士の取り巻き連中の人数の多さ。つくづく思う、我々の敵は、国内に蔓延しているcorona virus

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